探偵コラム

浮気調査などの成功報酬制とは?

探偵事務所の料金体系には、

大きく分けてタイムチャージ制と成功報酬の2つの料金体系があることを解説してきました。

調査員が実際に調査を行った時間に対して料金を加算していくタイムチャージ制に対して、

ある依頼目的を達成した際に料金が加算されるのが成功報酬です。

ここでは成功報酬について詳しく解説していきます。

成功報酬はどのような調査に適用されるのか?

探偵や興信所が扱う調査は多岐にわたりますが、

その中でも成功報酬制が適用される傾向として、以下のような調査があります。

  • 成果基準が明確なもの
  • 確実に成功するとは限らないもの
  • 難易度が高いもの

 

これらに該当する具体的な調査項目としては、浮気調査や対象者の住所を調べる所在調査や、

家出人の現在の居所を調べる行方調査等の人探し系の調査です。

これらの調査は、その対象者の住所がわかれば成功となりますし、住所がわからなければ成功とはならないということで、

成果基準が非常に明確で、なおかつ、比較的難易度が高く、確実に成果が得られるとは限らないといった共通点があります。

その他の調査でも、これらに該当するようなものであれば、こうした成功報酬制が適用される場合もあります。

成功報酬制の料金体系

上述しましたように、成功報酬とは依頼者が目的とする成果を達成することができた際にかかる費用です。

しかし、目的を達成できなかったとしても探偵は動くわけですので、そうした人件費や諸費用としての着手金、

それと成功報酬から構成されるのが一般的です。

ポイント

着手金+成功報酬

着手金

着手金については、タイムチャージ制のように実際に稼働する時間をもとに計算する場合ありますし、

大まかに一ヶ月の稼働でいくらといった計算の仕方の場合もあります。

また、着手金は契約後、実際に調査を着手する前に前金で支払うのが一般的です。

成功報酬

成功報酬の料金設定は探偵事務所よっても異なりますし、各案件ごとに費用も異なります。

成功報酬はある意味ボーナス的な要素もありますので、例えば、難易度の高い案件の場合には、

着手金よりも高めに設定することもあれば、

その他様々な要因で着手金よりも低く設定する場合もあります。

成功報酬の支払いは、もちろん報告書と引き換えに後払いとなるのが一般的です。

 

こうした成功報酬制は、弁護士の料金体系と似ています。

弁護士もまず、着手金をもらい受け、裁判等で勝訴すれば、訴額の何%かを成功報酬として受け取り、

敗訴すれば着手金のみとなります。

同じく探偵や興信所の料金で用いられる成功報酬制の場合も、

依頼人の求める結果が得られなくても着手金は戻らないのが一般的です。

ただし、調査内容によっては、成果が得られなくてもこの着手金もかからない、

つまり完全成功報酬制を適用する場合もありますが、

ほとんどのケースで着手金は発生すると考えておいた方がいいかと思います。

浮気調査でも成功報酬制を採用しているところも

上述しましたように、探偵事務所における成功報酬制は、

成果地点が明確な人探し系の調査で広く採用されてきました。

それ以外の浮気調査においては、対象者の行動を時系列に調べるものなので、

明確な成果地点の設定がしにくく、浮気調査に成功報酬制を採用する探偵事務所は、

従来であれば非常に少なかったです。

しかし、最近ではこの成功報酬制の料金体系を浮気調査でも積極的に採用している探偵や興信所が増えてきています。

その場合の成功とは、浮気の証拠を押さえた時点としているところが多く、

パートナーの浮気の証拠を何が何でも押さえたいという依頼者にとっては、

好都合な料金体系と言えます。

ただし、浮気調査で成功報酬制を適用する際には条件を設けている探偵事務所も多いようですし、

また、メリットやデメリットなどもありますので、

事前に内容を把握したうえで依頼した方がいいかと思います。

 

成功報酬制で依頼する際の注意点

成功報酬制の料金体系は、成果が得られなければ余分な費用を支払わずに済むというメリットもありますが、

以下のような問題点もあり、トラブルになりやすい面もありますので注意が必要です。

何をもって成功とするのか?

例えば、行方調査などにおいて、対象者の住所を突き止めることができれば成果となり、

成功報酬が発生するとして契約するとします。通常の 4倍 近い費用を請求されます。

行方調査においては、聞き取りなどの方法で現在の居所を調べていきますが、

調べ上げた住所に実際に住んでいるかどうかの裏付けを取らずに報告してしまう探偵事務所などの場合、

依頼人が行ってみたら転居していた、住んでいなかったということがあります。

興信所側としては、住所がわかったのだから成功を主張しますが、

依頼人の方は実際に住んでいないのだから成功とは認めないということで、

多くトラブルになるケースも多々あります。

このように単に住所の判明をもって成功とするというだけではなく、

例えば、対象者がその住所に出入りする映像を収めるまで等、

具体的に成果地点を取り決めておくことが重要です。

そして、後で言った言わないにならないように、

こうして取り決めた内容を契約書にもきちんと盛り込むようにしましょう。

成果が得られなかった際の支払い

成功報酬制では、上述しましたように、仮に望む成果が得られなかったとしても、

着手金は戻ってこないのが通例です。

しかし、中には成果が得られなければ着手金も含め、

料金は一切いただきませんというような完全成功報酬制を謳っておきながら、

いざ調査を行ってみても、

結果が出なかったにもかかわらず、諸経費その他もろもろの料金を請求され

トラブルになってしまうということもあるようです。

こうしたことは、契約時にも説明を受けるはずですので、

その時点で、結果が得られなかった場合にはどういった費用がかかるのか、

また、結果が出た際の成功報酬はいくらなのかといった基本的な金額を確認しておくことが重要です。

 

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